2024年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
2024年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望される場合は、 特別の料金をお支払いいただくことになります。
具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金として別途お支払いいただくことになります。
詳しくは厚生労働省からのお知らせをご参照ください。
しかしながら、状況によっては先発医薬品でないと使用できない場合もございますので、その場合は患者様に説明の上、当院からの院外処方箋には「後発医薬品不可」と表記いたします(例:コンタクトレンズ装用者におけるジクアス点眼液は、後発品ジクアホソルNa点眼液3%に変更できない)。
院長